個人向け国債
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個人向け国債「個人向け利付国庫債券」
個人向け国債の商品性の概要
購入対象者 個人に限定
最低額面金額 1万円
「個人向け国債は個人の方ならどなたでもご購入できます。従来の国債の最低額面金額は5万円であるのに対し、個人向け国債は1万円から1万円単位で購入できます。
手軽に、よりきめ細かく資産運用ニーズに対応できるようになっています。」
募集の価格 額面100円につき100円
償還期限 10年
償還金額 額面100円につき100円
金利 年2回(半年毎)支払い。
半年毎に実勢金利に応じて利率が変動する変動金利制。
具体的な金利の設定方法は以下の通り。

・各利払期における利率(年当たり)は、基準金利から0.80%を差し引いた値。

・基準金利は10年固定利付債の金利とし、具体的には、原則として利子計算期間開始時の前月の10年固定利付国債の入札(初回の利子については募集期間の開始時の直前に行われた入札)における平均落札利回り(平均落札価格から引受手数料に相当する額を控除した価額を基に算出される複利利回り(小数点以下第3位を四捨五入し、0.01%刻み))。

ただし、利率の下限は0.05%。

「個人向け国債は、半年ごとに、実勢金利を反映して適用利率(クーポン)が変わる「変動金利制」を採用しています。
 適用利率(年率)は、半年ごとに、以下の算式で算出されます。具体的には、例えば7月発行の個人向け国債の場合、翌年1月の金利見直し時には、12月に実施される10年固定利付国債の入札結果により算出される基準金利から0.80%を差し引いた値となります。」

<最低金利保証>
「個人向け国債は、個人の方に安心してご購入いただけるよう、経済環境等により実勢金利が下がった場合でも、0.05%(年率)の最低金利保証が設定されています。また、金利の上限はありません。」
中途換金 第2期利子支払期(発行から1年経過)以後であれば、原則としていつでも、口座を開設している金融機関等で、一部または全部を中途換金することができる。ただし、口座名義人が死亡した場合については、第2期利子支払期前であっても中途換金をすることが可能。
具体的な買取金額は、以下の区分に応じた算式により算出される金額。

・第2期利子支払期以後に買取る場合
  額面金額+経過利子相当額−直近2回の利子相当額

・初期利子支払期から第2期利子支払期前までの間に買取る場合
  額面金額+経過利子相当額−(初期利子相当額+経過利子相当額)

・初期利子支払期前に買取る場合
  額面金額+経過利子相当額−経過利子相当額

<中途換金も可能>
「個人向け国債は10年満期ですが、発行から1年経過すれば、原則として、いつでも、日本国政府が中途換金に応じます。その際は、個人向け国債の口座を開設している取扱機関に中途換金の請求をすることになります。
 なお、保有されている個人向け国債の一部又は全部を中途換金することができます。」

<中途換金時の支払い>
「中途換金を申し込まれた日を含め、おおむね
4営業日程度後となります(中途換金を申し込まれたタイミング等によって異なりますので、中途換金を申し込まれた取扱機関にお尋ねください。)。」
ペーパレス化 個人向け国債は、「社債等の振替に関する法律」に基づいて発行するものであり、券面は発行されない。
取扱機関 証券会社、銀行等の金融機関及び郵便局で購入できます。

<口座開設に必要なモノ>
「口座を開設するときには、運転免許証、健康保険証など本人確認が可能なもの、印鑑等が必要です。」

<募集期間がある>
各取扱機関には、それぞれ募集期間中に販売できる販売枠がありますので、販売枠を超えるお申し込みがあった場合には、募集期間内であっても購入できないことがあります。

<取り扱いの金融機関が破綻したら?>
個人向け国債を含む振替国債の権利の帰属は、振替口座簿の記載又は記録により定まりますので、振替国債の口座を開設している取扱機関が破綻した場合でも、その権利は保護され、利子や償還金額がもらえなくなることはありません。
手数料 個人向け国債を含む振替国債は、証券会社、銀行等の金融機関又は郵便局に開設された国債専用の口座で管理されることになりますが、金融機関によっては、口座の開設あるいは口座の維持等に際して、手数料が必要となります。詳しくは、金融機関及び郵便局にお尋ねください。
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